【税金・贈与税をチェック】結婚祝いは非課税?ご祝儀に税金がかかるケースと非課税の範囲を解説!
「結婚祝いやご祝儀には贈与税がかかる?」
「結婚祝いに関する非課税の範囲を知りたい」
結婚のご祝儀は、基本的に非課税です。
結婚祝いとして受け取る金品は、例外を除いて贈与税の対象にはなりません。
では、家族からの結婚祝いや結婚資金の援助には、税金がかかるのでしょうか。
結婚祝いにかかる税金の範囲を理解していないと、申告漏れで罰則を受けるおそれがあります。
この記事では、結婚祝いにかかる税金をケース別に解説します。
贈与税や贈与税非課税制度についても説明しますので、結婚にまつわる税金について知りたい方は参考にしてください。
目次
【ケース別】結婚祝いは非課税?結婚祝いにかかる税金
結婚報告をすると、友人や勤務先、親族から結婚祝いをもらう方が多いでしょう。
すべての結婚祝いやご祝儀を合計すると、100万円を超えるケースもあります。
贈与を受けた場合、「贈与税」がかかるのが一般的です。
では、結婚祝い・ご祝儀は課税対象なのでしょうか。
ここでは、結婚祝いやご祝儀を受け取るケース別に、税金がかかるかどうかを解説します。
友人からの結婚祝い・ご祝儀
友人からの結婚祝い・ご祝儀は、金額にかかわらず非課税です。
友人からのご祝儀は、3万円が相場です。
たとえば、結婚式に20人出席すれば、60万円をいただくことになります。
勤務先や親戚からのご祝儀を加えると、ご祝儀だけで贈与税がかかる110万円を超えるケースもあります。
また、結婚式に出席できなかった友人から結婚祝いを受け取るケースもあるでしょう。
しかし、ご祝儀は原則として非課税のため、贈与税の申告は不要です。
勤務先からの結婚祝い・ご祝儀
勤務先からの結婚祝い・ご祝儀も、金額にかかわらず原則として非課税です。
しかし、所得税が気になるのではないでしょうか。
給与には所得税がかかりますが、結婚祝いにはかかりません。
勤務先からの結婚祝いは、原則として贈与税・所得税ともに非課税です。
家族や親戚からの結婚祝い・ご祝儀
家族や親戚からの結婚祝い・ご祝儀も、贈与税の対象にはなりません。
結婚祝い以外の名目の贈与に関しても、原則非課税です。
親族から結婚祝いのほかに、新居祝いや出産祝いなどを受け取ることもあるでしょう。
冠婚葬祭や生活に関する費用については、非課税とされています。
結婚資金の援助
親が支払った結婚式の費用は、非課税です。
親から子への結婚資金の援助は、贈与と見なされません。
ただし、結婚式の費用を大幅に超えた金額を受け取った場合、結婚資金の援助とは見なされず贈与税の対象になるケースがあります。
結納金
結納金は、今後の生活費の一部と見なされるため、基本的に贈与税はかかりません。
ただし、結納金を結婚準備や新婚生活以外の目的で使用した場合、贈与税がかかるため注意が必要です。
結納金を貯蓄にまわしたり、株や不動産などに投資したりすると、贈与税の対象となります。
結婚祝いが110万円を超えても贈与税はかからない?
毎年1月1日から12月31日までに110万円以上の贈与を受け取った場合、受け取った側に贈与税がかかります。
結婚祝いを合計すると、110万円を超えるケースもあるでしょう。
ただし、結婚祝いとして受け取る金品は、原則として非課税です。
国税庁のホームページによると、贈与税がかからない財産として、以下の内容が記されています。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
11 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
引用元:国税庁|No.4405 贈与税がかからない場合
結婚祝い・ご祝儀、親からの結婚資金の援助、結納金は、上記に該当するため、原則非課税になります。
知っておきたい!結婚祝いに贈与税がかかるケース
結婚祝い・ご祝儀は原則として非課税ですが、以下に該当する場合は税金がかかります。
・ご祝儀を銀行振り込みしてもらった
・法人・個人事業主として受け取った
・ご祝儀以外の名目でお金を受け取った
申告漏れをしないように、課税対象となる条件を確認しておきましょう。
それぞれの条件について解説します。
ご祝儀を銀行振り込みしてもらった
110万円を超えるご祝儀を銀行振り込みで受け取った場合、結婚祝いの名目であっても贈与税の対象となります。
特に気をつけたいのが、親や祖父母が結婚式の援助金を銀行振り込みするケースです。
この場合、贈与税の対象になりますので注意しましょう。
しかし、「結婚・子育て資金の贈与税非課税制度」の特例を利用すれば、非課税となります。
特例を受けるためには、事前に申し込みが必要です。
適用条件と申し込み方法を確認しておきましょう。
法人・個人事業主として受け取った
結婚祝い・ご祝儀を法人として受け取った場合は「雑所得」、個人事業主として受け取った場合は「一時所得」として申告する必要があります。
不明な点は税理士などに相談して、申告漏れをしないようにしましょう。
ご祝儀以外の名目でお金(チップ)を受け取った
結婚式でご祝儀以外の名目でチップを受け取った場合、個人間のやり取りであっても贈与税がかかります。
110万円以上のポケットマネーを受け取った際は、申告が必要です。
結婚・子育て資金の贈与税非課税制度とは?
政府は、親から子への結婚・子育ての金銭的援助に関する制度として、2015年4月に「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を制定しました。
条件を満たした場合、事前に申し込みをすれば親や祖父母からの結婚・子育ての援助金が非課税となります。
制度の概要や条件、申請方法を確認しておきましょう。
制度の概要
結婚・子育て資金の贈与税に関する非課税制度は、親や祖父母が子・孫のために結婚や出産に関する費用を非課税で贈与できる制度です。
制度の適用期間は、平成27年4月1日から令和5年3月31日まで。
非課税の限度額は1,000万円、結婚に関する資金は300万円までです。
通常、ご祝儀を銀行振り込みした場合、贈与税がかかります。
この制度が適用された場合、限度額内であれば非課税となります。
対象者
結婚・子育て資金の贈与税に関する非課税制度の対象者は、結婚・出産を控える18歳以上50歳未満の方です。
援助金を以下の目的に使用する場合、非課税となります。
・結婚式の費用
・新居、転居にかかる費用
・妊娠、出産、育児にかかる費用
・不妊治療費、出産費用
・保育料、子の医療費など、子どもに関する費用
しかし、定められた目的以外に資金を使用した場合、贈与税の対象となります。
また、50歳で契約終了となり、この時点まで残っている援助金は、贈与税の対象となるのでご注意ください。
申請方法
申請手続きは、金融機関でおこないます。
金融機関に結婚・子育て資金口座を開設して、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する流れです。
資金口座の開設には、申告書の他に子や孫の戸籍謄本などの書類が必要です。
親や祖父母は金融機関と管理契約を結んで、子や孫の口座に援助金を一括で振り込みます。
贈与の払い出しや金額については、金融機関が税務署に直接届け出をおこないます。
まとめ|結婚祝い・ご祝儀は基本的に非課税
結婚祝い・ご祝儀は、金額にかかわらず原則として非課税です。
しかし、例外もあるため税金がかかる範囲を確認しておきましょう。
結婚や子育てに関する資金援助も、非課税になる可能性があります。
親・祖父母から多額の資金援助をする場合は、「結婚・子育て資金の贈与税非課税制度」を利用するのも1つの方法です。
結婚や出産、育児には、多くの費用がかかります。
お金を「支払う」だけではなく、お祝いとして「受け取る」ケースも多々あるでしょう。
結婚を機に、税金がかかる範囲や制度などについて知っておくことが大切です。
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