結婚祝いは課税対象となる?非課税の範囲などの仕組みについて解説
「結婚祝いで非課税となるのはいくらまで?」
「ご祝儀には税金がかかる?」
ゲストが多い場合など、ご祝儀が高額になるケースがあるでしょう。
ご祝儀に税金がかかるか悩むケースも多いでしょう。
また、親や祖父母など近い関係の人から高額な金額を受け取ることもあるので、あらかじめ税金について把握しておくことが大切です。
本記事では、様々なケースでのご祝儀と税金の関連性などについて詳しく解説します。
結婚祝いと税金の関連性について把握しておこう
結婚祝いは高額になることがあるので、課税対象となるか気になる方が多いです。
あらかじめ結婚祝いと税金の関連性について把握しておくと、トラブルを避けられます。
結婚祝いと税金の関連性について詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
一般的にはご祝儀は非課税
一般的には、ご祝儀は非課税扱いです。
10万円以内など、一般的なご祝儀相場とかけ離れていない場合、贈与税の対象とはならないのです。
社交上必要と認められる費用として、非課税扱いと法律で定められています。
通常は、110万円以上の金額を無償で受け取ると税金が発生しますが、常識の範囲内の結婚式のご祝儀は例外であることを把握しておきましょう。
ご祝儀に税金がかからないのはいくらまで?
ご祝儀は、一般的に、非課税との扱いになっています。
いくらからなどと、非課税金額の上限が設定されているわけではありません。
ご祝儀の相場金額内で受け取ったものに関しては、非課税と考えて良いでしょう。
ただし、相場からかけ離れた大金を受け取った場合は、贈与税がかかるケースもあります。
ご祝儀に税金がかかることはある?
一般的にはご祝儀には税金がかからないこととなっていますが、例外もあります。
たとえば、以下のような場合に税金が発生する可能性があります。
・相場金額とかけ離れた大金を受け取った
・ご祝儀を個人事業主もしくは法人として受け取った
・ご祝儀以外に高額なチップなどを受け取った
税金が発生する可能性がある場合は、延滞税などのペナルティを避けるため、早めに確認しましょう。
それぞれについて詳しく解説します。
高額なご祝儀・チップを受け取った場合
結婚式で相場金額とかけ離れた高額なご祝儀・チップを受け取った場合、贈与税が発生する可能性があります。
とくに、110万円以上になる場合は注意が必要です。受取額が高額な場合は確定申告を忘れないようにしましょう。
個人事業主もしくは法人としてご祝儀を受け取った場合
個人事業主もしくは法人としてご祝儀を受け取った場合は、課税対象となります。
ただし、結婚式の会費としての費用であれば、課税対象とならないケースもあります。
税金関連で判断できない場合は、専門家へ相談するのがおすすめです。
ご祝儀を銀行振込で受け取った場合は課税される可能性あり
ご祝儀を銀行振込で受け取った場合は、課税される可能性があります。
たとえば、親など近い関係の人から高額な金額を振り込まれるケースがあるでしょう。
銀行振込の場合、贈与税としての扱いになる可能性があります。
銀行振込での受け取り額が110万円以上の場合は注意しましょう。
結婚式開催の費用を支払ってもらった場合はどうなる?
結婚式開催費用の支払いが厳しい場合、両親もしくは祖父母がサポートしてくれるケースがあるでしょう。
結婚式開催費用として直接第三者に支払ってもらった場合、税金は発生しません。
ただし、結婚式費用を大幅に超える金額を受け取った場合は課税対象となる可能性があります。
結婚式関連の課税対象となる費用と非課税費用を把握しておこう
結婚式関連で費用を受け取る場合、課税対象となる費用と非課税費用を把握しておく必要があります。
というのも、結婚・子育て関連の資金を受け取る場合、一定金額まで非課税となる制度があるのです。
納税関連でトラブルにならないよう、あらかじめ把握しておきましょう。
一般的に非課税となる費用
一般的に非課税となる費用としては、以下が挙げられます。
・結婚式開催に伴う会場代
・結婚式の飲食代・引き出物代
・結婚式で使用する衣装代
・写真費用
結婚式に直接関連する費用を補助してもらった場合、通常、課税対象となりません。
課税対象となる可能性がある費用
結婚式に関連しない費用を受け取った場合、課税対象となる可能性があるので注意が必要です。
たとえば、結納費用や結婚式に向けた美容費用、婚約指輪の購入費などが挙げられます。
高額な金額を受け取る場合は、使い道によって課税対象となるケースがあることを把握しておきましょう。
結婚祝いと税金に関するQ&A
結婚祝いと税金に関するQ&Aについてまとめました。気になる方はチェックしてみてください。
結婚祝いが課税対象とならない場合確定申告は不要?
結婚祝いが課税対象とならない場合は、確定申告の必要はありません。
ご祝儀は社会性を高めるために必要とされており、財産と認められているのです。
ただし、相場金額とかけ離れた金額を受け取る場合は、課税対象となり、確定申告が必要です。
贈与税の対象となる費用を脱税すると延滞税がかかるケースがあるので、注意しましょう。
勤務先からのお祝い金は課税対象になる?
結婚祝いを勤務先からもらうケースがあるでしょう。
給与に所得税がかかるので、お祝い金も課税対象になるか気になる方は多いです。
一般的に、相場金額の結婚祝いを受け取った場合、課税対象にはなりません。
結納金には税金がかかる?
結納金は通常、課税対象にはなりません。結納金は、新生活のための資金であり、相場料金内であれば贈与税はかかりません。ただし、用途によっては贈与税の対象となる可能性があるので注意が必要です。
親は子どもの結婚式にいくら包む?
結婚式では、親もご祝儀を包みます。
別途、結婚式の費用を援助していない場合、ご祝儀の相場金額は10万円~30万円です。
常識の範囲内のご祝儀であれば、税金はかかりません。
なお、親が結婚式の費用をサポートするケースもあります。
結婚式にかかる金額とかけ離れていない場合は、一般的に、課税対象とはなりません。
まとめ
ご祝儀には一般的に税金はかからないですが、常識の範囲を超える高額な金額を受け取った場合は、課税対象となる可能性があります。
また、ご祝儀を銀行振り込みで受け取る場合も注意が必要です。
また、ご祝儀以外にチップなどその他の費用を受け取る場合も、課税対象となる可能性があるので確認しましょう。
個人事業主もしくは企業としてご祝儀を受け取る場合も同様です。
なお、ご祝儀は、結婚式の費用にあてるなど、使い道は自由なので、ありがたく受け取りましょう。
以下の記事では、結婚祝いの際に適切なプレゼントをジャンル別に紹介したり、お金に関するマナー等も解説しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね!
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